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未成年者・成年被後見人
今日は、天気が良いですね。なんだか遊びに行きたい気分ですね。
遊ぶときは、遊ぶ!!勉強するときは、勉強!!メリハリ大事です!!
さて、今日は、民法に未成年者や成年被後見人について学びましょう!
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
→単に権利を得るとは、贈与を受けること。義務を免れるは、債務の免除を受けること。
これは、未成年者にとって不利益にはならないので、同意が不要です!!
(未成年者の営業の許可)
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
→未成年でも営業はできます。
(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
→日用品の購入等は、自由にできます。
*同意権は、ありません。成年後見人の同意を得ても、取り消すことができます。
(後見開始の審判の取消し)
第10条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。



遊ぶときは、遊ぶ!!勉強するときは、勉強!!メリハリ大事です!!
さて、今日は、民法に未成年者や成年被後見人について学びましょう!
(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
→単に権利を得るとは、贈与を受けること。義務を免れるは、債務の免除を受けること。
これは、未成年者にとって不利益にはならないので、同意が不要です!!
(未成年者の営業の許可)
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
→未成年でも営業はできます。
(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
→日用品の購入等は、自由にできます。
*同意権は、ありません。成年後見人の同意を得ても、取り消すことができます。
(後見開始の審判の取消し)
第10条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
本試験内容変更!
もう4月も中旬ですね。だんだん暖かくなりますね。
もうすぐ夏ですね。
さて、みんさん「宅建の試験問題の出題数」が変わること知っていましたか??
平成21年度から、宅地建物取引業の業務に関する実務的な分野からの出題数
の割合を拡充するとのことです。
施行規則第8条第7号からの出題を4問増とし、第2号からの出題を2問減、第3号及び第4号からの出題を各1問減とします。
よって、宅建業法20問 (+4問。20年は16問。)
権利関係14問 (−2問。20年は16問。)
法令制限8問 (−1問。20年は9問。)
税法2問 (−1問。20年は3問。)になります。
宅建業法の強化ですね。
20問ということは4割ですね。ますます、宅建業法頑張りましょう!
*詳しくは、不動産取引適正取引推進機構や各学校のホームページを参考にしてください。



もうすぐ夏ですね。
さて、みんさん「宅建の試験問題の出題数」が変わること知っていましたか??
平成21年度から、宅地建物取引業の業務に関する実務的な分野からの出題数
の割合を拡充するとのことです。
施行規則第8条第7号からの出題を4問増とし、第2号からの出題を2問減、第3号及び第4号からの出題を各1問減とします。
よって、宅建業法20問 (+4問。20年は16問。)
権利関係14問 (−2問。20年は16問。)
法令制限8問 (−1問。20年は9問。)
税法2問 (−1問。20年は3問。)になります。
宅建業法の強化ですね。
20問ということは4割ですね。ますます、宅建業法頑張りましょう!
*詳しくは、不動産取引適正取引推進機構や各学校のホームページを参考にしてください。
ダブルライセンス
もう春ですね。ほんとに暖かいですね。花粉症としては結構辛い時期です。
マスク手放せません(T_T)/~~~
さて、みなさん勉強していますか?宅建の資格を取ろうか悩んでいる人も、勉強のスタートは、早いほうが良いので、ぜひスタートして下さい。
さて、今回は、宅建とW合格できそうな資格について述べます。まず、試験科目等が似ているマンション管理士や管理業務主任者があります。
*マンション管理士は、マンションの専門家です。近年マンションが増えているので、重要性が増してきてます。合格率が8%と結構難易度が高いですが、宅建試験でも区分所有法を学ぶので、トライする価値はあります。
*管理業務主任者は、マンションの管理会社からの専門家です。マンションを管理している会社に所属することになります。合格率は20%前後なので、比較的取りやすい資格です。
*ファイナンシャルプランナーは、資産運用等で、金融関係の就職に有利です。試験科目も不動産・相続と重なっており、比較的取得しやすいです。
今年の3月に3級合格しました(*^_^*)
資格の学校に資料を請求して、その資料を参考にいろいろ考えてみるのも楽しいですよ。




マスク手放せません(T_T)/~~~
さて、みなさん勉強していますか?宅建の資格を取ろうか悩んでいる人も、勉強のスタートは、早いほうが良いので、ぜひスタートして下さい。
さて、今回は、宅建とW合格できそうな資格について述べます。まず、試験科目等が似ているマンション管理士や管理業務主任者があります。
*マンション管理士は、マンションの専門家です。近年マンションが増えているので、重要性が増してきてます。合格率が8%と結構難易度が高いですが、宅建試験でも区分所有法を学ぶので、トライする価値はあります。
*管理業務主任者は、マンションの管理会社からの専門家です。マンションを管理している会社に所属することになります。合格率は20%前後なので、比較的取りやすい資格です。
*ファイナンシャルプランナーは、資産運用等で、金融関係の就職に有利です。試験科目も不動産・相続と重なっており、比較的取得しやすいです。
今年の3月に3級合格しました(*^_^*)
資格の学校に資料を請求して、その資料を参考にいろいろ考えてみるのも楽しいですよ。
6回目で合格!
少し暖かくなり、もうすぐ春ですね(*^_^*)
みなさん勉強していますか?この時期は本当に眠いですね。寝ても寝ても寝たりません(笑)
さて、先日会社の人に宅建の合格の話をしたら、その人も宅建を取得していました。
前にいた派遣先の会社でも、宅建を持っている人はいたので、結構多いですね。
さて、その人なんですが、合格に6年かかったとのことでした。最初の2年は学校に行ってたそうですが、忙しくて勉強できなかったそうです。
合格の前の3年間は、合格点に1〜2点足りずに悔しい思いをしたそうです。
ほんとに6年ってすごいですね。あきらめなければ、夢は叶うと言う事ですね。
数ヶ月しんどいですが、頑張っていれば今年に合格はできます!!


みなさん勉強していますか?この時期は本当に眠いですね。寝ても寝ても寝たりません(笑)
さて、先日会社の人に宅建の合格の話をしたら、その人も宅建を取得していました。
前にいた派遣先の会社でも、宅建を持っている人はいたので、結構多いですね。
さて、その人なんですが、合格に6年かかったとのことでした。最初の2年は学校に行ってたそうですが、忙しくて勉強できなかったそうです。
合格の前の3年間は、合格点に1〜2点足りずに悔しい思いをしたそうです。
ほんとに6年ってすごいですね。あきらめなければ、夢は叶うと言う事ですね。
数ヶ月しんどいですが、頑張っていれば今年に合格はできます!!
宅建業法の問題
みなさん勉強していますか??さてさて、いきなりですが簡単に問題を解きましょう。
次の中で正しいものはどれか?
1.国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をするにつき若しくは免許を更新するにつき、一定の要件のもとに、条件を付し、及びこれを変更することができない。
2.法人が合併により消滅した場合、清算人は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
3.宅地建物取引業者は、専任の取引主任者の住所が変更されたとき、その旨を免許権者に届け出る必要はない。
4.宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その日より30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
回答:3
1.× 条件を付し、及びこれを変更することができる。
2.× 法人が合併により「消滅」した場合の届出人は、その清算人ではなく、消滅した方の法人を代表する役員であった者です。
3.○ 専任の取引主任者の住所変更は届出は不要です。
4.× 宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は「その死亡の事実を知った日から30日以内」に届け出なければなりません。


次の中で正しいものはどれか?
1.国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をするにつき若しくは免許を更新するにつき、一定の要件のもとに、条件を付し、及びこれを変更することができない。
2.法人が合併により消滅した場合、清算人は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
3.宅地建物取引業者は、専任の取引主任者の住所が変更されたとき、その旨を免許権者に届け出る必要はない。
4.宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その日より30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
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回答:3
1.× 条件を付し、及びこれを変更することができる。
2.× 法人が合併により「消滅」した場合の届出人は、その清算人ではなく、消滅した方の法人を代表する役員であった者です。
3.○ 専任の取引主任者の住所変更は届出は不要です。
4.× 宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は「その死亡の事実を知った日から30日以内」に届け出なければなりません。


