昨年の問題演習〜民法
更新せずにたら、あっという間に1ヶ月経ちましたね。
本当に早い早いですね(T_T)/~~~
試験まであと2ヶ月になりましたね。
気持ち的に焦ってきますが、基礎をコツコツやっていれば、大丈夫です!
昨年の民法の問題にチャレンジしましょう!
注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 ある物を借り受けた者は、無償で借り受けた場合も、賃料を支払う約束で借り受けた場合も、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
3 商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
4 相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正解:3
1.400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者はその引渡しをするまで,善良な管理者の注意をもって,その物を保存しなければならない。
2.644条:受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う→無償・有償問わない。
3.無償寄託:自己の財産と同一の注意義務(659条)
有償寄託:善良なる管理者の注意義務(400条)
4.918条:相続人は,その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産を管理しなければならない(放棄前)
940条:相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
全体的に難易度は高いと思います。寄託契約はマイナー論点だし、相続の放棄もあまりやらないですね。



本当に早い早いですね(T_T)/~~~
試験まであと2ヶ月になりましたね。
気持ち的に焦ってきますが、基礎をコツコツやっていれば、大丈夫です!
昨年の民法の問題にチャレンジしましょう!
注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 ある物を借り受けた者は、無償で借り受けた場合も、賃料を支払う約束で借り受けた場合も、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
3 商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
4 相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。
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正解:3
1.400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者はその引渡しをするまで,善良な管理者の注意をもって,その物を保存しなければならない。
2.644条:受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う→無償・有償問わない。
3.無償寄託:自己の財産と同一の注意義務(659条)
有償寄託:善良なる管理者の注意義務(400条)
4.918条:相続人は,その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産を管理しなければならない(放棄前)
940条:相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
全体的に難易度は高いと思います。寄託契約はマイナー論点だし、相続の放棄もあまりやらないですね。
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