不動産登記法

毎日暑いですね。勉強ヤル気がなくなりますね。
クーラーばかりあたると体しんどいしね(T_T)/~~~

ぼちぼち頑張りましょう(*^_^*)

今日は、不動産登記の簡単な問題にチャレンジしましょう!

次のなかで、正しいものはどれか??
1.抵当権の順位変更の登記を申請する場合には,申請情報と併せて,順位を変更する各抵当権の登記名義人が抵当権の設定登記を受けた際の登記識別情報を提供しなければならない。
2.抵当権の設定の登記の申請は、被担保債権の債権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって行わなければならない。
3.抵当権の順位の変更の登記は、権利部の甲区に記録される。
4. 根抵当権の登記名義人の表示の変更の登記は、権利部の甲区に記録される。

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答え:
1.○ 抵当権の順位変更の登記の申請には、順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報 (または登記済証) を添付する必要があります。
2.× 登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同して申請するものです。
3.× 所有権以外の権利の記載は権利部の乙区です。
4.× 所有権以外の権利の記載は権利部の乙区です。
→基礎的な問題ばかりので、理解して下さいね。

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