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占有権〜民法
早いものでもうすぐ6月ですね(*^_^*)。試験まであと5ヶ月きっていますね。
まだ大丈夫です。今からでもどんどん実力はつきますよ。
さて、本日はマイナー論点ですが、占有権について問題を解きましょう!
次のうち誤っているものはどれか?
1.占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還及び損害賠償を請求することができる。
2.占有回収の訴えは,占有を侵奪した者の特定承継人が占有侵奪の事実を知っている場合に限り,当該特定承継人に対して提起することができる。
3.占有回収の訴えを提起している場合,同一の事実関係について,所有権に基づく返還請求の訴えを併せて提起することはできない。」
4. 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは,占有保全の訴えにより,妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え 3
占有を侵奪された者が、そのものの所有者であるときは、占有回収の訴えと所有権に基づく返還請求のうちの一方を提起するだけではなく、両方を同時に提起できるとされています。(通説)
その他の問題は、条文レベルなので知っていれば簡単に解けると思います。


まだ大丈夫です。今からでもどんどん実力はつきますよ。
さて、本日はマイナー論点ですが、占有権について問題を解きましょう!
次のうち誤っているものはどれか?
1.占有者がその占有を奪われたときは,占有回収の訴えにより,その物の返還及び損害賠償を請求することができる。
2.占有回収の訴えは,占有を侵奪した者の特定承継人が占有侵奪の事実を知っている場合に限り,当該特定承継人に対して提起することができる。
3.占有回収の訴えを提起している場合,同一の事実関係について,所有権に基づく返還請求の訴えを併せて提起することはできない。」
4. 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは,占有保全の訴えにより,妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
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答え 3
占有を侵奪された者が、そのものの所有者であるときは、占有回収の訴えと所有権に基づく返還請求のうちの一方を提起するだけではなく、両方を同時に提起できるとされています。(通説)
その他の問題は、条文レベルなので知っていれば簡単に解けると思います。
合格の道〜問題を解く
試験まであと約5ヶ月ですね。今からでも間に合いますので、ぜひ試験を受けて下さい!
よく広告で数日で宅建合格とありますが、本当なんでしょうか??
合格の道は、地道に毎日コツコツ勉強することです。私の場合は、毎日コツコツ勉強しました。
仕事の合間や通勤電車でも勉強していました。
試験が終わって、勉強しないと変な気分になったくらいです(笑)
これからの5ヶ月は、
理解するところと暗記するところを分けて、暗記は電車等で行って下さい。
理解の必要なところは、じっくり理解できるまで、何度も何度もテキストを読んでください。
後は、問題も行って下さい。問題で問われるのはだいたい同じなので、
問題を解くとコツがつかめます(*^_^*)
*以前に紹介した東京法経学院で宅建の無料模試が明日まで(5月10日)です。
ぜひ、チャレンジして下さいね!!




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これからの5ヶ月は、
理解するところと暗記するところを分けて、暗記は電車等で行って下さい。
理解の必要なところは、じっくり理解できるまで、何度も何度もテキストを読んでください。
後は、問題も行って下さい。問題で問われるのはだいたい同じなので、
問題を解くとコツがつかめます(*^_^*)
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ぜひ、チャレンジして下さいね!!
宅建家庭教師
GWも終わり、今日から仕事始まりでしたね(T_T)/~~~
さて、今月半ば頃から、宅建の家庭教師をすることになりました。
ちゃんと時給も頂けて、副業ですね(*^_^*)
本日は、テキストを選びに本屋に行きました。宅建のテキストといってもたくさんの種類がありました!!
私が選んだのは、実務教育出版の「ひとりで学べる!宅建合格テキスト 2009年度版」です。
結構見やすいし、ボリュームも良いし、このテキストで教えて行こうと思います。
1アイテムから送料無料!オンライン書店[ブークス]
比較.comで簡単スクール選び!資格と講座の資料を無料で一括請求
宅建講座【資格の大原】
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