合格ラインは35点???

日曜日の試験お疲れ様でした。
普段の実力は出せましたか?

さて、各予備校の講評等を見ると、合格ラインが35点前後となっていますね。
私の友人も受験したのですが、結構簡単だといっていました(*^_^*)

昨年がやや難しかったせいか、今年は難問も少なく、勉強した人は合格でしたとおもいます!!

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あと2週間〜復習

試験は、あっという間にやってきますよね。
もう10月に入り、あと3週間となりましたね。

あとは、自分の力を信じて、今までやってきたことのみに徹底して、ケアレスミスのないように頑張って下さい(*^_^*)

あまり焦ってはいけません。あと2週間頑張れば合格できます!

宅建業法はやればやるだけ得点できます!ぜひ稼いでください(*^_^*)



 

昨年の問題演習〜民法

更新せずにたら、あっという間に1ヶ月経ちましたね。
本当に早い早いですね(T_T)/~~~

試験まであと2ヶ月になりましたね。
気持ち的に焦ってきますが、基礎をコツコツやっていれば、大丈夫です!

昨年の民法の問題にチャレンジしましょう!
注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 ある物を借り受けた者は、無償で借り受けた場合も、賃料を支払う約束で借り受けた場合も、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
3 商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
4 相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正解:3
1.400条:債権の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者はその引渡しをするまで,善良な管理者の注意をもって,その物を保存しなければならない。
2.644条:受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う→無償・有償問わない。
3.無償寄託:自己の財産と同一の注意義務(659条)
 有償寄託:善良なる管理者の注意義務(400条)
4.918条:相続人は,その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産を管理しなければならない(放棄前)
940条:相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
 
全体的に難易度は高いと思います。寄託契約はマイナー論点だし、相続の放棄もあまりやらないですね。

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願書出しましたか??

毎日暑いですね。勉強する気ないですね(T_T)/~~~
その気持ちわかります。

焦らずコツコツやりましょう(*^_^*)

さて、願書はもう出されていますか??学校に行っている方は、もらえるので、すぐに出せますが、それ以外の人は願書入手しましたか?

【インターネット】 平成21年7月1日(水)9時30分から7月15日(水)21時59分まで
※インターネット申込みでは、試験会場を事前に選択することができます。
ただし、先着順の会場選択となりますので、ご希望に添えない場合もあります。

【郵送】 平成21年7月1日(水)から7月31日(金)まで
都道府県によっては、希望試験会場を選択することができるところがあります。ただし、先着順の会場選択となりますので、ご希望に添えない場合もあります。
郵送の場合、簡易書留で発送されたものであり、かつ、消印が上記期間中のもののみ受け付けます。それ以外のものは、受け付けません。

郵送では、今月末までとなっています。

これから勉強する方もとりあえず願書出して、頑張って下さいね!!

そろそろ各学校で模試や直前対策やっています。
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あと3ヶ月

毎日雨ばかりです。明日は、晴れのようです(*^_^*)

最近は、忙しくて全然更新していませんね。本来ならもっと問題等を更新したいのですが、頑張ります(*^_^*)

さて、試験まであと3ヶ月と少しですね。どこまで勉強進んでいますか??

私の場合は、8月半ばまでは、基礎的な学習をし、8月後半から一気に問題演習をしました。
いまが一番大変な時期だと思いますが、あと3ヶ月頑張れば、資格はゲットできます。

少しの時間を利用(通勤や通学時間)や昼休みを利用して、暗記のできる所はして下さい。




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