民法〜過去問
この時期は、アウトプットが大事で、今まで学習してきたことを、実際に問題を解いて、どんどん弱点をつぶしていきましょう!!
今回も、民法の過去問にチャレンジです!
問1 物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象となる目的物について、その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。
1 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
2 抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
3 抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
4 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。
問2 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え
問1:4
ここでは、物上代位ができるものを覚えましょう!
1.正解 不動産の売主は不動産の代価や利息について売買の目的物である不動産の上に先取特権を有し,当該不動産が賃貸されれば賃料の請求権に物上代位することができる(304条)
2および3 正解 賃料や生命保険金にも物上代位が可能です。
4.誤り 留置権には、物上代位がないです。ついでに優先弁済権もないです。
→留置権を勉強してなった人には、正解が難しかったと思います。
問2:1
1.正解 悪意の買主は、損害賠償できない。
2.誤り 解除権を行使した者は債務不履行による損害賠償を請求することもできるので(545条)。
3.誤り 損害賠償もできる。
4.誤り 買主が,売主に対して手付金を支払っていた場合には,当事者の一方は自ら履行に着手していても,相手方が履行に着手するまでは解除権を行使できる。
*LECは模試等いろんな情報があるので、参考にして下さい!



今回も、民法の過去問にチャレンジです!
問1 物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象となる目的物について、その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。
1 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
2 抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
3 抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
4 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。
問2 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。
3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。
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答え
問1:4
ここでは、物上代位ができるものを覚えましょう!
1.正解 不動産の売主は不動産の代価や利息について売買の目的物である不動産の上に先取特権を有し,当該不動産が賃貸されれば賃料の請求権に物上代位することができる(304条)
2および3 正解 賃料や生命保険金にも物上代位が可能です。
4.誤り 留置権には、物上代位がないです。ついでに優先弁済権もないです。
→留置権を勉強してなった人には、正解が難しかったと思います。
問2:1
1.正解 悪意の買主は、損害賠償できない。
2.誤り 解除権を行使した者は債務不履行による損害賠償を請求することもできるので(545条)。
3.誤り 損害賠償もできる。
4.誤り 買主が,売主に対して手付金を支払っていた場合には,当事者の一方は自ら履行に着手していても,相手方が履行に着手するまでは解除権を行使できる。
*LECは模試等いろんな情報があるので、参考にして下さい!
民法過去問題(難?)
今日もすごい暑さでしたね(T_T)/~~~
もうそろそろお盆休みですか?もちろん勉強しますよね(笑)
さて、本日も民法張り切って問題解きましょう!
Aは,BのCに対する金銭債務を担保するため,A所有の土地に抵当権を設定し,物上保証人となった。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか?
1.Aは,この金銭債務の消滅時効を援用することができる。
2.Aが,Cに対し,この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合,当該債務の消滅時効の中断の効力が生じる。
3.Bが,Cに対し,この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合,Aは,当該債務の消滅時効の中断の効力を否定することができない。
4.CからAに対する不動産競売の申立てがされた場合,競売開始決定の正本がBに送達された時に,この金銭債務の消滅時効の中断の効力が生じる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え:2
ここで、簡単に人物関係を整理しましょう。A:物上保証人、B:債務者、C:債権者です。
1.正解 判例では、消滅時効の援用をできるものは、時効によって直接利益を受けるものとしています。物上保証人、保証人、抵当不動産の第三取得者等を言います。
2.誤り 物上保証人や保証人が債務の承認をしても、主たる債務者には時効中断の効力は生じない(判例)。
3.正解 時効完成前に債務者が承認した場合、物上保証人は時効中断を否定できない(判例)
4.正解 時効中断は、抵当不動産に競売開始決定の正本が物上保証人に到達(判例)
今回の問題は、難易度が高いと思います。判例も多いので覚えておきましょう!


もうそろそろお盆休みですか?もちろん勉強しますよね(笑)
さて、本日も民法張り切って問題解きましょう!
Aは,BのCに対する金銭債務を担保するため,A所有の土地に抵当権を設定し,物上保証人となった。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか?
1.Aは,この金銭債務の消滅時効を援用することができる。
2.Aが,Cに対し,この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合,当該債務の消滅時効の中断の効力が生じる。
3.Bが,Cに対し,この金銭債務が存在することを時効期間の経過前に承認した場合,Aは,当該債務の消滅時効の中断の効力を否定することができない。
4.CからAに対する不動産競売の申立てがされた場合,競売開始決定の正本がBに送達された時に,この金銭債務の消滅時効の中断の効力が生じる。
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答え:2
ここで、簡単に人物関係を整理しましょう。A:物上保証人、B:債務者、C:債権者です。
1.正解 判例では、消滅時効の援用をできるものは、時効によって直接利益を受けるものとしています。物上保証人、保証人、抵当不動産の第三取得者等を言います。
2.誤り 物上保証人や保証人が債務の承認をしても、主たる債務者には時効中断の効力は生じない(判例)。
3.正解 時効完成前に債務者が承認した場合、物上保証人は時効中断を否定できない(判例)
4.正解 時効中断は、抵当不動産に競売開始決定の正本が物上保証人に到達(判例)
今回の問題は、難易度が高いと思います。判例も多いので覚えておきましょう!
どんどん民法を解きましょう!
今日も暑いですね。急に大雨が降ってびっくりしました(T_T)/~~~
これからは、どんどん問題を解いていきましょうね。もちろん民法中心で!!
次の中から間違っているものはどれか?
1.「自分のしたことの善悪を判断する能力のない未成年者が、他人に損害を与えたとき,当該未成年者は,その損害を賠償しなくてもよい。」
2.「一種または数種の営業を許された未成年者Aは,当該営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する者とみなされ,以降Aは,当該営業につき制限されることはない。」
3.「未成年者が婚姻したときは,これによって成年に達したものとみなされ,その後20歳に達するまでの間に離婚したとしてもなお成年擬制の効果は存続する。」
4.「未成年者が,法定代理人の同意を得ないでした売買契約を,行為能力の制限を理由として取り消す場合は,法定代理人の同意を要しない。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
答え:2
1.○ 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない(712条)
2.× 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。(6条)
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
3.○ 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす(753条)
4.○ 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない( 5条)
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。



これからは、どんどん問題を解いていきましょうね。もちろん民法中心で!!
次の中から間違っているものはどれか?
1.「自分のしたことの善悪を判断する能力のない未成年者が、他人に損害を与えたとき,当該未成年者は,その損害を賠償しなくてもよい。」
2.「一種または数種の営業を許された未成年者Aは,当該営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する者とみなされ,以降Aは,当該営業につき制限されることはない。」
3.「未成年者が婚姻したときは,これによって成年に達したものとみなされ,その後20歳に達するまでの間に離婚したとしてもなお成年擬制の効果は存続する。」
4.「未成年者が,法定代理人の同意を得ないでした売買契約を,行為能力の制限を理由として取り消す場合は,法定代理人の同意を要しない。」
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答え:2
1.○ 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない(712条)
2.× 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。(6条)
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
3.○ 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす(753条)
4.○ 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない( 5条)
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
民法制覇しよう!!
試験がだんだん近くなりましたね。明日から8月に入りますが、あっという間に月日は流れていきますね。
今まで勉強してきて、得意不得意があると思いますが、勉強すすんでいますか?
宅建業法は、満点目指してくださいね。満点目指せる科目です。法令上の制限も、細かいところが出題されますが、点数は取れます!
問題は、民法ですね!!範囲も広いし、やっかいな問題も出題されますね。でも、テキストをちゃんと理解していれば、6割くらい取れます。
最近は、合格点が高いので、簡単な問題では落とせませんね。日頃から、いろんな問題に触れて、何度も何度も解いて頑張って下さいね!
いろんな学校で模試等やっていますので、ぜひ受験して下さい。これからは、どんどん問題を解いてくださいね(*^_^*)
*LECでは、模試がやっています。手軽に申し込めて価格も安いので、ぜひどうぞ!
*大原も、合格短期コースがあったり、これから一気に合格したひと向けのコースですね!

今まで勉強してきて、得意不得意があると思いますが、勉強すすんでいますか?
宅建業法は、満点目指してくださいね。満点目指せる科目です。法令上の制限も、細かいところが出題されますが、点数は取れます!
問題は、民法ですね!!範囲も広いし、やっかいな問題も出題されますね。でも、テキストをちゃんと理解していれば、6割くらい取れます。
最近は、合格点が高いので、簡単な問題では落とせませんね。日頃から、いろんな問題に触れて、何度も何度も解いて頑張って下さいね!
いろんな学校で模試等やっていますので、ぜひ受験して下さい。これからは、どんどん問題を解いてくださいね(*^_^*)
*LECでは、模試がやっています。手軽に申し込めて価格も安いので、ぜひどうぞ!
*大原も、合格短期コースがあったり、これから一気に合格したひと向けのコースですね!



